再建築不可物件
相続した家、持っている家が再建不可物件だから、不動産屋に買取ができないと言われたことはありませんか?
再建築不可物件とは、今ある建物を解体して更地にしてしまうと、新たに建物を建てられない土地のことを言います。
再建築不可物件は、都市計画法で定められている「都市計画区域」と「準都市計画区域」だけにあります。 上記区域内では建築基準法で定められた接道義務を満たす必要があります。
接道義務とは…幅員4ⅿ以上である建築基準法上の道路に、建物の敷地が2ⅿ以上接する必要があることをいいます。
なぜこのような義務があるかというと、消防車や救急車といった緊急車両が入れるようにすることで、 消火活動や救助活動をスムーズに行うためです。
再建築不可物件も最初から違法で建てられたというわけではありません。
日本ではじめて建築基準法が1950年に定められましたが、その後改正を繰り返したため、 現在の建築基準法に満たしていない土地や建物がでてきてしまったわけです。
具体的には…
・建物の敷地が建築基準法上の道路に2ⅿ以上接していない
・敷地が建築基準法上の道路に全く接していない
・建物の敷地が幅員4ⅿ未満の道路、私道とのみ接している
・路地部分の長さに対して間口が狭い
などがあります。
故意ではないにも関わらず、このような物件は建替えができないため、 融資や買い手がつきづらいという現状があります。
そのため、せっかく相続した物件も、 不動産業者に売却依頼した際に買取を拒否される場合もあります。
弊社であれば再建築不可物件も取扱うことが可能です。
売却をお考えの方は早めに売却を検討することをお勧めします。
空き家になると、あっという間に家は劣化していきます。
建て替えができないからこそ、傷む前に早めに売却への手続きをしたほうが賢明です。
お気軽にご相談ください。
古家・築古アパート買取センター
住所:東京都渋谷区神宮前3-6-5 スター神宮前4階
電話番号:03-6455-4827
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